震災に関連する情報
このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます
今回は、震災に関連する情報提供になります。
1月11日に、令和6年能登半島地震による災害が激甚災害として指定されました。
これに伴い、各行政庁から支援措置等が公表されています。
その中で会計・税務に関する主なものは、以下の通りです。
【税務関係】
・国税の申告・納付期限の延長
石川県及び富山県に納税地のある方は、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。(いつまで延長するかについては、検討中。)
また、石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
・地方税について
地方税についても総務省より申告等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置についての適切な運営に関する通知・通達がでています。
また、固定資産税及び都市計画税についても、被災者の負担軽減を図る措置が公表されています。
総務省HPPDFより
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921685.pdf
【金融支援】
・中小企業信用保険の特例措置および日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
被災した中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際に、一般保証等とは別枠での信用保証が利用できる特例措置が実施されます。
また、被災した中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げが行われます。
経済産業省HPよりhttps://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240111006/20240111006.html