2021年税務情報 【2月19日】
お知らせ
コロナ禍で増えている在宅勤務にかかる費用負担について
- 在宅期間中の通信費や電気料金・・・日数に応じた金額を会社が支給しても給与課税にならない
- 在宅勤務時に支給する通勤手当の課税関係については、勤務分、在宅分の按分はない
- 従前どおりの通勤手当を満額支給(一定程度の出社の予定あり)
- ⇒ 一定の合理性あれば非課税
- 同上(出社の予定なし)
- ⇒ 給与課税
- 一律同額の通勤手当を支給
- ⇒ 一定の合理性あれば非課税
- 出社の都度、交通費等として実費精算
- ⇒ 非課税
会社様によって形態は様々かと思いますので、ご不明点ございましたら税理士法人弓家田・富山事務所までご連絡くださいませ。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担に関するFAQ」(2021年1月)
URL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf