2026年税務情報【9月25日】
お知らせ
こんにちは。
給与計算において見落としがち、勘違いしがちな事の1つとして、『通勤手当支給』が挙げられます。
電車バスで通勤の場合は定期券代等の実費支給する事が多いと思います。
この場合は非常に解り易いです。
注意点として、自転車マイカー通勤の場合です。
以下は国税庁リンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
ここには『非課税』と記載されております。
つまり、距離に照らし合わせて所得税課税の対象とならない通勤手当支給額となります。
これを越えた場合は所得税課税対象となりますので、ご注意下さい。
※マイカー通勤だけれども電車バスで通勤していた場合の交通費の支給は場合によっては所得税課税対象となる場合もあります。

