2026年税務情報【7月3 日】
お知らせ
こんにちは。
顧問先の社長様とお打合せする中で、「従業員退職金について」ご質問を頂く事があります。
退職金(退職所得)は受け取る側にとってみれば所得税を大幅に減少出来る制度であります。
退職金(退職所得)の要件は幾つかありますので注意が必要ですが、一般的には退職した事実があれば、要件に合います。
所得税の計算は非常に複雑ですので、この点は注意が必要です。
以下は国税庁サイトで御座います。
ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

