2026年税務情報【6月5日】
お知らせ
法人の会計監査を行っていると、大抵「交際費」勘定科目があります。
この「交際費」として損金にする上で幾つか要件はあるのですが、基本的な事でありつつも見落としがちな事が多々あります。
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(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
上記について、厳密には「支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用」という規定がありますが、普段から幾らであっても人数が何人であっても、(1)~(5)はしっかりと根拠を残しておかなければ、思わぬ所で足元を掬われてしまうので気を付けて下さい。
以下は国税庁サイトです。
ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

