2026年税務情報【4月10日】
お知らせ
本日は不動産賃借の支払に伴う消費税についてご案内いたします。
顧問先様の会計帳簿監査を行っていると、多くの会社様で『地代家賃』の勘定科目を使用されています。
事務所、工場、駐車場、土地、社宅等の様々が御座います。
それぞれの使用用途により課税、非課税と分類する必要があります。
必ずしも課税仕入という事にはならず、また、その期間にも注目する必要がありますのでご注意下さい。
正しい処理を行う為にも必ず契約書を保管するようお願い致します。
以下は国税庁URLとなりますのでご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm

