2026年税務情報【1月30日】 お知らせ 2026.01.30 令和8年度税制改正大綱にて適格請求書発行事業者ではない事業者との取引における控除割合についてもふれられておりました。 その内容ではありませんが2026年1月16日時点でインボイスの取り扱いについての質問の更新があれておりますので是非ご一読下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf