2026年税務情報【10月23日】
お知らせ
こんにちは。
法人決算を行う際に「法人都(県)民税均等割」という言葉を聞く機会があるかと思います。
所得の有無に関わらず、事業所がある都道府県、市町村に対して一定の納付額となります。
資本金や従業員数により変わります。
『事業所がある』とは一体何かというのが東京都主税局に記されています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/work/a1
支店、事務所、工場、倉庫、保養所等を作られた場合、これに該当するかの確認を要しますのでご注意下さい。

