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2026年税務情報【10月23日】

お知らせ

こんにちは。

法人決算を行う際に「法人都(県)民税均等割」という言葉を聞く機会があるかと思います。

所得の有無に関わらず、事業所がある都道府県、市町村に対して一定の納付額となります。

資本金や従業員数により変わります。

『事業所がある』とは一体何かというのが東京都主税局に記されています。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/work/a1

支店、事務所、工場、倉庫、保養所等を作られた場合、これに該当するかの確認を要しますのでご注意下さい。