2025年税務情報【9月5日】
お知らせ
こんにちは。
弊社の法人顧問先様の中で最も多い決算月が9月で御座います。
パソコン、スマホ等の購入が多くなるのも決算月です。
この点で注意しなくてはならないのが『事業に用に供した日』という言葉です。
『事業の用に供した日』とは簡単に言えばその物品を使い始めた日という意味です。
買ったけど使っていない、お金を支払ったけど物は届いていない場合は損金とはなりませんのでご注意下さい。
以下は国税庁リンクで御座います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
9月30日に通販サイトで物品購入しても9月30日に届く事はないので翌期以降での損金となります。