2025年税務情報【8月8日】
お知らせ
「令和7年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁HPより、「令和7年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)が発表されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/2507xx/index.htm
皆さまご存じの通り、日本の金利は上昇傾向にあります。
中小企業さまにおかれましては、法人が役員やその他関係者に金銭を貸し付けることをよくお見かけします。
適正に利息を処理していますでしょうか。
以下も国税庁HPに掲載がありますので、参考にしていただき、気になることがありましたら、ぜひ弊社担当者までお問い合わせいただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
[令和6年4月1日現在法令等]
役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
セント
・令和4年から令和6年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。