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2025年税務情報【7月4日】

お知らせ

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当

先日、最高裁にて、ふるさと納税の返礼品が寄附の対価ではなく、謝礼として提供される経済的利益にあたると判断されました。

以前から一時所得であると明示されていましたが、今回の判決により

ふるさと納税による返礼品の価値 - 支出

が特別控除額50万円を超える場合は課税されることが確定しました。

 ※その年、ふるさと納税の返戻品以外にも一時所得に該当する収入がある場合は、これも含める必要があり要注意です。

思わぬリスクにならないように注意が必要ですので、気になることがあれば、ぜひご相談ください。