2024年税務情報【7月5日】
お知らせ
こんにちは。
私の顧問先様で自動車事故による『損害賠償金』を支払う事案がありました。
今日お伝えする事として、その支払は消費税課税なのか非課税(不課税)なのかという事です。
損害賠償金と言うと、消費税が付くものではないという意識が強いのですが、税務の立場では、その支払の実態は何なのかという事です。
以下は国税庁の損害賠償金に関する消費税取り扱いです。
ご参照下さいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm