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2022年税務情報【6月24日】

お知らせ

国税庁HPで「印紙税の手引(令和4年5月)」が掲載されました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など に課税される税金で、20種類の文書が課税の対象となります。

そして、印紙の貼付が必要となるのは「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」とあります。

経済産業省では「デジタルトランスフォーメーション」を推進しており、並行して電子帳簿保存法の改正も行われました。

契約書や領収書を電子化することで印紙は不要になりますので、

電子化のメリットやデメリットを把握したうえで検討していくのも良いかもしれません。