2022年税務情報【11月18日】
【国税もキャッシュレス化】
下記、国税庁のHPより国税庁レポート2022は掲載され、キャッシュレス化の目標が示されていました。
まだ詳細は不明ですが、○○ペイのようなスマホアプリ決済もスタートするようです。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2022/02_4.htm#a02_4
納税者サービスの充実と行政効率化のための取組
『キャッシュレス納付の推進』
~ 社会全体のコスト縮減のため、非対面のキャッシュレス納付を推進 ~
国税の納付については、現状、全体の約7割が金融機関、コンビニや税務署の窓口で行われています。
金融機関等を含む社会全体のコストを縮減する観点や新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、非対面のキャッシュレス納付を推進しており、令和7(2025)年度までにキャッシュレス納付割合を4割程度とすることを目標として設定し、利用勧奨等に取り組んでいます。
令和2年度の実績件数ベースの割合は、金融機関窓口64%。コンビニ納付4%。税務署窓口2%。キャッシュレス納付29%。
~ 納付手段の多様化により納税者利便を向上 ~
現金に納付書を添えて金融機関又は税務署の窓口で納付する方法のほかに、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用した電子納税、クレジットカード納付といったキャッシュレスによる納付や、QRコードを利用したコンビニ納付の導入といった納付手段の多様化などにより、納税者利便の向上を図っています。
また、新たな納付手段として令和4(2022)年12月にはスマートフォンを利用した決済サービス(スマホアプリ納付)の導入も予定しています。
【振替納税 ※申告所得税及び個人事業者の消費税のみ利用可能】
振替納税は、あらかじめ振替依頼書を提出することで、指定した預貯金口座からの口座引落しにより納付できる手続です。
税務署又は金融機関に振替依頼書を提出していただくか、e-Taxにより振替依頼書を提出いただくことで、次回以降も自動的に振替納税が行われます。
【ダイレクト納付 (国税ダイレクト方式電子納税) ※全税目で利用可能】
ダイレクト納付は、あらかじめ利用届出書を提出することで、e-Taxを利用して申告した後、簡単な操作で、即時又は期日を指定して預貯金口座からの振替により納付できる手続です。個人納税者の方は、e-Taxでも利用届出書を提出できます。
電子証明書の添付やICカードリーダライタが不要であり、特に源泉所得税を毎月納付している方に便利な手続となっています。
【インターネットバンキングなどを利用した電子納税 ※全税目で利用可能】
あらかじめe-Taxの利用開始届出書を提出することで、ペイジー(Pay-easy)に対応した金融機関のインターネットバンキングや、ATMを利用した電子納税ができます。
【クレジットカード納付 ※全税目で利用可能】
クレジットカード納付は、専用のWeb画面(国税クレジットカードお支払サイト)において、納付に必要な情報を入力することにより、納付する手続です。
納付の際には、別途、税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
なお、納付可能な金額は、1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下となります。
【コンビニ納付 ※源泉所得税自主納付分を除き、全税目で利用可能】
1スマートフォンやご自宅等のパソコンなどでQRコードを作成し、コンビニエンスストアのキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることで、レジでの納付ができます。
2所得税の予定納税など、確定した税額を期限前に納税者に通知する場合等に所轄の国税局・税務署が発行するバーコード付納付書でも納付ができます。
※コンビニ納付で納付可能な金額は30万円以下となります。