ニュース

アーカイブ

確定申告に向けて

個人部

こんにちは。

1月も半分が終わり、法廷調書、償却資産申告、給与支払報告書の提出。そして確定申告が近づいている今日この頃です。

世の中の会計事務所はこれから繁忙期に入ってくると思います。

確定申告については、昨年10月より消費税のインボイス制度も始まり、処理や申告どうしたらいいんだろう?と悩まれている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

一部簡単にですが変更点をまとめてみました。

・確定申告書の送付

毎年税務署から送られていた確定申告書が、行政コストの削減のために、ここ数年、e-taxで申告した人などに対しては申告書等の用紙は送られていませんでした。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られた用紙を使用しなかった人に対しても、申告書等の用紙は送られないこととなるようです。

毎年税務署から申告書が届き、申告書の作成を始めようとという方は注意が必要です。

・確定申告書 第二表|特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除

これまでは、特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄がありました。

しかし、令和4年度の税制改正の影響により、令和5年分の所得税の確定申告から削除されています。

以前は、所得税は総合課税、個人住民税は分離課税といった異なる課税方式を選択することが可能でしたが、公平性を考慮し、一体として設計された金融所得課税の方針に基づき、この改正が行われたようです。

・財産債務調書の提出期限

令和4年分までは、提出期限が翌年315日までとなっていましたが、令和5年分以後は、提出期限が翌年630日(令和5年分は令和6年(2024年)630日)までとなります。

こちらは、10億円以上の財産のある人や、合計所得金額が2,000万円を超えている人で3億円以上の財産(預貯金や不動産等)のある人は、財産と債務の明細を記載した財産債務調書の提出が必要になります。

他にも変更点はあるようですが、長くなってしまいそうなので、手引きのある国税庁のHPをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm

毎年確定申告をしてない方でも、年金を受給し始めた方、今年は医療費が多くかかった方等へのサポートも行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

個人部