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臨時業務

法人部

こんにちは

7月に入り、梅雨明けしたのではないかという晴天と猛暑が続いております。

これから数か月続くであろう猛暑の日々を想像すると今からげんなりしてしまいますね。

3月に個人のお客様の確定申告、5月に3月決算法人のお客様の決算申告を終え、業界としてはひと段落しておりますが、企業の皆様にとって、7月は申請や申告などの臨時業務が多い月となっております。

具体的には

  • 労働保険の年度更新(710日期日)

従業員の皆様から預かっている雇用保険料を労災保険料とあわせて710日までに申告を行います。

納付書払いの方は710日が納付期日となっておりますので、申告とあわせて納付も必要です。

  • 算定基礎届の提出(710日期日)

社会保険に加入している方全員の4月、5月、6月の給与を申告し、9月以降の社会保険料を決定する手続きです。

  • 源泉所得税納期の特例分の納付(710日期日)

給与にて徴収している源泉所得税について、納期の特例という申請を行っているお客様は1月から6月の6か月分をまとめて710日までに納付を行います。

上記3点を7月に行います。その他にも

  • 住民税特別徴収の年度切り替え(6月分 710日期日より変更)

⑤ 個人所得税の予定納税第1期の納付(731日期日)

などと7月は臨時業務がたくさんあります。

①と②に関しましては、社会保険労務士の先生の専門業務となりますので、会計事務所は管轄外となりますが、クライアントの皆様にとっては忙しい月でいらっしゃるかと思います。

期日漏れ、提出忘れ等が発生しない様にご注意くださいませ。

法人部