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ふるさと納税

法人部

こんにちは

この時期になると、私のふるさと納税の限度額は?という話をお客様とする機会が増えます。

ご存じの方も多いかもしれませんが、ふるさと納税とは『本来は自分の住まいがある自治体に納税する税金を、任意で選択した自治体に寄付することで税金の還付・控除が受けられる仕組み』の事です。

限度額内の寄付であれば自己負担金2,000円で税金の控除が出来、自治体によっては返礼品が貰える場合もあるという制度です。

返礼品は食べ物だけでなく、その土地の名産品やクーポン等本当に多くの種類があり選びきれずに迷ってしまう事も多々あります...嬉しい悲鳴ですね。

そんなふるさと納税ですが、原則的に寄付をした場合には翌年確定申告が必要となります。

ただし、寄付した自治体が5つ以内であれば「ワンストップ特例制度」を活用し、確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられます!!

方法としては、寄付をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請」という用紙を提出するだけです。そうすると寄付先の自治体から直接今住んでいる自治体に連絡され、翌年の住民税から控除が受けられます。

このワンストップ制度、すごく簡単なので普段確定申告を行わない方にとってはとてもありがたい制度ですが、落とし穴があります。

せっかくワンストップ制度を申請したとしても、別途確定申告を行う場合は無効になってしまう、という所です。

この場合の確定申告とは、例えば給与以外に別の収入があり確定申告をする、という場合はもちろんですが、医療費控除を受けたいから申告をする、という場合も対象です。

そんな時はワンストップ制度を申請せずに、自治体から寄付金控除証明書を受け取り、確定申告時に一緒に申告すれば控除を受ける事が可能ですので、せっかく寄付した金額を活用できるように試してみてもらえればと思います。

毎年1月~12月までに行った寄付が対象になりますので、今年もまだ間に合います!

是非試してみてください。

法人部