私たちだからできること 資産・相続サービスの導入事例

お客様と共に歩み、たちにした、

「遺言書と人間関係」妹の相続

「遺言と相続」ピンポイント・レッスン

01.遺言書とは?

自分の死後、自分の財産をどうしたいか、意思表示するた
めの書類です。
遺言書がない場合は、法定相続人(通常は配偶者と子ども)
の話し合いにより、誰が何を相続するかを決めます。

02.遺言書は2種類あります

(1)自筆証書遺言
民法の決まりごと(全文自筆、署名、日付が記載されてあるなど)にしたがって自分で書くもの。

(2)公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、公証人役場で公証人が、遺言者からの口述をもとに作成するもの。

03.遺言書は絶対ではありません

よかれと思って書き残していた遺言が、残された遺族にとっては迷惑な場合があります。このような場合、相続人全員が遺言による遺産の取得を放棄して、改めて相続人全員による遺産分割協議を行います。

04.遺産分割協議の注意点

遺言により遺産を取得する人の中に、相続人(配偶者と子ども)以外の人がいる場合には、その人の分は遺産分割協議の対象にすることはできません。

05.円満な相続は節税にもつながります

相続税の申告書の提出、納税期限は死亡から10ヶ月以内。
相続税の申告が必要な人が申告期限までに申告書を提出しなかった場合、本来の税金の他に5%(税務署から指摘された場合は15%)の無申告加算税が課税されてしまいます。
つまり、相続で揉めると、結果的に税金は高くなってしまいます。お客様のご負担を減らすためにも、当事務所では、円満かつ迅速な手続きに努めています。

遺言書が残した不安

Aさん(Aさんが長男です)兄妹は、長男、長女、次女の3人兄妹。長男はお父様とお父様所有の家に住んでおり、長女は父親所有の土地に長女の夫名義で自宅を建てて住んでいました。
Aさん兄妹が弓家田・富山事務所へいらしたきっかけは、お父様がお亡くなりになり、残された遺言書の内容に困惑されたからです。遺言書の内容は以下の様なものでした。

長男は父親と一緒に住んでいた家と土地を相続し、長女と次女は長女が住んでいる家の敷地を1/2づつ相続すること。

「遺言書より兄妹の人間関係を」という希望

お父様の遺言通りに相続を進めると、長女は自分の住んでいる家の敷地を妹と共有で所有することになってしまいます。また妹も自分では使えない土地を姉と共有で所有することになってしまうわけです。
Aさん兄妹は大変仲がよく、この相続で関係が壊れることを心配していました。

遺産分割協議で円満な相続を

そこで私たちが間に入り、遺言よりも相続人であるAさん兄妹の意志をとるよう、手続きを進めました。
結果、長男は長男が住んでいる家・敷地を、長女は長女が住んでいる家の敷地を相続。長男と長女から次女に対して3人が納得できる金額を代償金としてわたすという『遺産分割協議』を行い、相続は無事に終了しました。