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相続税は税理士の腕次第


■相続の専門家は税理士


相続問題に対しての一番の専門家は相続実務に精通した税理士です。
なぜなら、相続の一番の問題は、相続という調整が必要な人間関係に入っていくことであるだけでなく、相続税の納税問題であり節税問題であるからです。

(1)相続争いを意識した遺言の作成
当事務所は、これまでに相続人の間に入って数多くの遺産分割の調整をこなしてきておりますので、その経験に従った遺言を作成できます。
どのようなケースが遺言が必要であるかということも、どのような内容にすれば最も争いが回避できるかということも、当事務所には過去の経験による豊富なノウハウが蓄積されております。

(2)相続税の納税を意識した遺言の作成
最終的な相続税がいくらになるかは、実際の相続が発生してみないと本当に正確なところはわかりません。
当事務所で遺言書を作成すれば、争いの回避とともに相続発生時に相続税の納税額に合わせた分割が可能になるような遺言を作ることができます。

(3)相続税の専門家は税理士である
最終的に納める相続税をいかに少なくできるかは、多くの相続税申告をこなしてきた実務経験豊富な税理士にしかわかりません。
相続税の節税策というものが、本当に問題無かったかどうかは実際に相続が発生して、相続税の申告をした結果、税務調査での指摘がないとなって初めてわかるものなのです。


【事例】当事務所への切り替えにより節税と争族対策に成功!


先日、とある相続者から、次のような質問をいただきました。

『相続人の仲が極めて悪いものですから、某信託銀行で遺言信託をしたのですが、この遺言の内容で遺留分の問題は大丈夫でしょうか?相続発生時の相続税の納税は、どうやってすればいいのでしょうか?当初から予定している納税用の土地処分でうまくいくのでしょうか?』

そこで、その公正証書遺言を見てみました。すると、納税予定地は一人の相続人が単独で相続する形となっており、全員の相続税の支払いに対処できないものになっていました。また当然に某信託銀行が遺言執行人(*)となっており、すべてを仕切る形となっていました。

私の回答は次の通りです。

『この遺言の内容では、相続税の支払いを当初の物納予定地でまかなうことはできませんし、相続の分け方も後々禍根を残すものです。しかし、この信託銀行が遺言執行人となっている以上、すべては当該信託銀行が仕切りますので、私が意見を言うことができません。
たとえ、相続が発生して、相続税の申告をこの信託銀行が薦める税理士ではなく、私に頼んだとしても、この遺言の内容で単に申告書を作成するという作業しか行うことができません。
私が考える最適な相続分割プランは次の通りですが、そのプランを実行するのであれば、この遺言信託を断り、私のプランで改めて公正証書遺言を作成し、私を遺言執行人に指定するということでなければ、私は相談に乗ることができないのです。』

結局、本件は、被相続人予定者及び跡継ぎとなる相続人が、この遺言信託を断り、相続のすべてを私のプランで行いたいと依頼されてきたため、改めて私が遺言執行人となった上で、私のプランによる公正証書遺言を作り直すことになりました。


(*)遺言執行人とは、その相続の仕切り屋であり一種のプロデューサーのようなものです。遺言執行人というと弁護士しかなれないのではないかという漠然としたイメージがありますが、遺言に明記させすれば誰でもなることができます。



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