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| 譲渡所得税の確定申告における当事務所の報酬規定 (作成、提出から税務代理まで) |
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| 1. 標準的な報酬額(売却代金基準より利益基準の方が有利な場合は利益基準で判断する) |
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| 注1 | 売却利益とは、売却代金から必要経費(所得費、譲渡費用)を控除した金額をいい、3千万円控除等の特例適用前の金額をいう |
| 注2 | 次に掲げる特例を適用する場合は、上記報酬額に割増料金が加算される (1)居住用財産の譲渡損失と損益通算(繰越控除を含む) 100%増し (2)各種買換え特例 50%増し (3)相続税の所得費加算 100%増し (4)優良宅地等の譲渡 50%増し |
| 注3 | 共有物件の売却の場合は、共有者の申告報酬は前記規定の半額とする |
| 注4 | 不動産所得、事業所得の税務代理を行う場合は、別料金となる。また、特例適用について事実認定についての疑問がある場合の報酬は、別途相談の上決定する |
| 注5 | 報酬の支払いは原則として契約時半金、申告書提出時半金とする |
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