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ホーム > 資産部門のご紹介[よくあるご質問] > 相続税に関する当事務所の報酬規定
よくあるご質問


相続税の税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

遺産の総額税務代理税務書類
(基本報酬額)100,00050,000
5千万円未満200,000100,000
7千万円未満350,000175,000
1億円未満600,000300,000
3億円未満850,000425,000
5億円未満1,100,000550,000
7億円未満1,350,000675,000
10億円未満1,700,000850,000
10億円以上1,800,000900,000
10億円以上1億円増すごとに加算 100,000加算 50,000
(1) 上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は、1人を増すごとに基本報酬額を除き、当該報酬の10%相当額を加算する。
(2) 当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理及び税務書類作成ともに、基本報酬額を除き、当該報酬の100%相当額を限度として加算できる。


相続税の物納申請に係る税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

物納申請税額税務代理税務書類
1億円未満500,000150,000
5億円未満700,000
5億円以上900,000
5億円以上5億円増すごとに加算 200,000
当該事案について、物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。


相続税の延納申請に係る税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

物納申請税額税務代理税務書類
1億円未満100,00050,000
5億円未満150,000
5億円以上200,000
5億円以上5億円増すごとに加算 50,000


※遺産総額とは債務控除前の財産総額をいう。
※上記金額は税抜き価格であるため、上記金額に1.05を乗じた金額が報酬金額となる。



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